自動車、バイクを運転中に交通違反で、捕まる、検挙されることがありますね!
交通違反の中には、なんでこれで捕まるの?
これ、違反なの?
というような、腑に落ちない交通違反も中にはあります。
納得いかずに、警察官に噛み付いても違反は、切られることがほとんどです。
しかし、納得いかいない交通違反ってありますよね!
ということで、ここでは、今まで経験した納得いかない交通違反やこのような理不尽な交通違反があったというものを集めてみました。
同じような交通違反で違反切符を切られたという方もいるかもしれません。
自動車、バイクなどの交通違反の不思議として紹介しています。
歩行者妨害は、横断歩道や信号のある交差点での右折や左折時のよく起こります。
列記とした交通違反で、普段から気にかけていれば、違反をしている項目の1つだと言えます。
あなたは、横断歩道の手前で歩行者がいた場合、速やかに自動車、バイクを止めますか?
殆どの方が、歩行者が、横断歩道を渡ろうと待っている人がいても、そのまま通過するのではないでしょうか?
逆の立場で、横断歩道の前で、車やバイクが止まってくれるかを検証したことがあります。
横断歩道の場所にもよりますが、殆どの自動車、バイクは、停車することはありません。
たまに、優しいドライバーさんが、私の気づき、停車してくれるのが現状で、10台に1台あれば良い方です。
横断歩道では、歩行者がいれば、速やかに停車して歩行を優先する義務があるにも関わらずです。
逆に信号機のある交差点では、横断しようとする歩行者を侵害する自動車、バイクは少ないという結果になりました。
ここからが、本題です。
横断歩道での歩行者妨害は、ほとんどのドライバーさんが知っていて、運が悪ければ、違反切符を切られることがあります。
違反切符を切られないまでも、歩行者優先です。無理に横断歩道、信号などで歩行者の前を走行して通過することは危険でしかありません。
しかし、多くドライバーさんが、経験する横断歩道を渡ろうとしている歩行者に、進路を譲られる行為です。
歩行者が、自動車、バイクにお先にどうぞという合図をしてくることがあります。よくあります・・・
これ、もし、ドライバーが、歩行者の行為に甘え、横断している歩行者の前を横断師な場合、交通違反になります。
これで、歩行者妨害で捕まることが、少なくともあります。
ドライバーにしてみれば、歩行者に譲られたから歩行者の前を横切って横断歩道を通過したに過ぎませんが、完全にアウトです。
この交通違反は、よくある事例です。
幾ら横断歩道で、歩行者が先に行ってくださいのような仕草をされても、ドライバーとしては、それに甘えてはいけません。
歩行者を渡り切るのを待って、横断歩道は通過するのが適切です。
歩行者の方も、横断歩道では、自分が優先です。自動車やバイクなどに進路を譲るのはやめましょう!できれば・・・・
※道路交通法38条1項 「横断歩道は歩行者優先」より
自動車、バイクを運転していれば、一度位は、一時停止、一旦停止での反則、違反はあるのではないでしょうか?
自動車の違反でも多いのが、この一時停止違反です。
多いというか、一時停止の違反は、警察も検挙するために一定の場所では、よく取締がおこなられる違反です。
この一時停止違反、捕まったことがある方ならわかると思いますが、止まった、止まってないで警察と押し問答になることが多々あります。
実際、ドライバー側も一時停止の場所では、減速して安全確認することが普通です。
ただ、一時停止の定義は、完全に自動車を停止しなければいけません。オートバイの場合ですと、一時停止の場所で、足を付き安全確認が必要です。
これが、普段から自動車、バイクを乗っている方は、出来ていない事がほとんどです。
ですので、一時停止の取締をしていることに気づかず、違反として交通違反切符を切られることが多いのですね!
一時停止違反は、殆どの場合、取締している場所を通過した際にうっかり、しっかり停止しない場合に、検挙されます。
運が悪かったと思うしかないのが、一時停止違反の反則切符です。
特に、普段運転している地元では、一時停止の取締の場所を把握していることなどから、捕まる確率は低いと言えますが、普段走らない場所を走っている際に、たまたま、取締に会い、捕まると言うことがあります。
普段から一時停止場所では、きっちり止まることが習慣になっている方は、一時停止違反とは無縁かもしれませんが、減速だけして安全確認して通過する方や、オートバイの方の多くが、一時停止がきちっと出来ていないケースがほとんどですので、取締していることに気づかずに、捕まることがあります。
運が悪く一時停止で、徐行しただけで捕まることがるのが、一時停止違反で
たまたま、捕まるという意味では、納得できない交通違反ではないでしょうか?
では、一時停止違反で取締を受けた際に、一時停止をしたと押し問答になり、交通違反切符にサインをしなければどうなるのか?
実際に、自分は一時停止したにも関わらず、一時停止違反で検挙された場合、サインはしないことが重要です。1度サインをしてしまうと、一時停止をしていないことを認めたことになります。
また、最近の自動車は、ドライブレコーダーを搭載していることが多く、録画を提出すれば、はっきりと一時停止たのかがわかりますよね!
ただ、一時停止違反をしたにも関わらず、反則金や減点が嫌でサインしないのは、良くないです。
警察官も人間ですので勘違いがないとは言えません。納得ができない際は、その旨を伝え、サインをしない、ドライブレコーダーがあれば、それを提出するなどで解決できると思います。
一時停止違反の場合、停止した、しないで言い合っても解決しません。
また、あまりにも揉めると裁判というワードも出てきます。
交通違反、一時停止で呼び出されるのは、不本意ですよね!
一時停止違反の反則金
車両 | 道路標識等等による一時停止規則違反 | 信号機のない踏切の直前停止義務違反 |
---|---|---|
大型車 | 9000円 | 12000円 |
中型車 | 7000円 | 9000円 |
二輪車 | 6000円 | 7000円 |
原付 | 5000円 | 6000円 |
納得がいかない交通違反は、裁判も覚悟で、サインをしない、認めないこともあると思います。
ただ、そことで時間、不安などが生じることは覚悟が必要です。
シートベルト装着違反は、捕まる人は、何度でも捕まるというイメージがあります。
普段よりシートベルトの装着が習慣化している方には、無縁の交通違反です。
シートベルト装着違反も一時停止違反同様、シートベルトを装着していた、していないで警察官と押し問答になる違反だと言えます。
シートベル装着違反もある一定の場所で、取締をしているケースが多く、
たまたま、そこを走行している際にシートベルトをしていない場合に検挙されます。
シートベルトの装着は、義務付けられています。
同乗者もシートベルトの着用は、助手席、高速道路、自動車専用道路では、後部座席の同乗者もシートベルトを装着する義務があります。
同乗者のシートベルトの装着も運転者の責任になります。
自分はシートベルトをしていても同乗者がしていない場合でもシートベルト装着違反になります。
ここ最近は、ほとんどのドライバーが、シートベルトの着用をしているためか。シートベルトの取締は少なくなっていると感じます。
シートベルト着用は、ドライバーの義務で、今は、当たり前です。
自動車自体もシートベルトを着用していないとブザーや警告する車種が多くなっているので、シートベルト装着違反で取締を受けるドライバーは、減少傾向の一途です。
ところで、シートベルト装着違反で、捕まった際に、押し問答で免れることがあると聞いたことがありますが、殆どの場合、シートベルト装着違反は、その違反を取り締まるために決まった場所で取締をしています。
シートベルトを着用していないことを確認されているケースがほとんどですので、免れることはほぼないと言えるでしょう!
ただ、警察官が1人の場合は、これに当てはまりません。
ということで、シートベルト装着違反は、今では、ほとんど検挙されることが少なくなっていると言ってもいいのではないでしょうか?
自動車、バイクなどで整備不良と聞くと、改造車、カスタムカーなど過度のカスタムパーツやワイドタイヤ、車高の変更などを思い浮かべます。
しかし、整備不良には、テールランプ、ブレーキランプの球切れ、ヘッドライトのたま切れや点灯不良などもあります。
テールランプやブレーキランプは、特に自分では切れていることに気づきにくく、日頃の点検が重要になると言えます。
ただ、不運にも走行中に球切れして、タイミング悪く、違反切符、整備不良と判断されることもあります。
整備不良は、日頃の点検次第である程度が防ぐことができる交通違反だと言えますが、先程も書いたように、出先で急に、テールランプやヘッドライトが切れることもありえます。
自動車の整備不良は、重大大事故にもつながることもあり、罰則も厳しくなることもあります。
テールランプ、ブレーキランプの切れでの違反切符は、納得しにくい面もあるのが現状だと言えます。
運が悪い自動車の違反切符でも上位だと言えるでしょう!
その他にも故意、カスタムした改造車の場合、整備不良で検挙される事もあります。故意、自分ではわかっている整備不良は納得している違反です。
また整備不良の自動車で事故にあった場合、相手の方が過失があっても整備不良で、過失割当が高くなるケースもありますので、整備不良にならないためにもカスタムや改造はやめたほうが良いという見解です。
運転中の携帯電話、スマートフォンの操作は、違反です。
運転中の携帯電話、スマートフォンの使用での事故は、年々件数も増え、重大事故も多くなっていることから取締も、罰則も見直されています。
ただ、携帯電話の場合、運転中の通話は、違反になりますが、スマートフォンの場合、通話もそうですが、操作することが多いですね!
運転中の不マートフォンの操作も交通違反になります。
しかし、どこまでが違反で、どこまでがセーフなのかがはっきりしないですね!
そこで、当サイトは、スマートフォンの運転中の操作の違反を調べました。
道路交通法では、
【道路交通法 第71条5の5】
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。
これを見ると、自動車が動いている際の携帯電話、スマートフォンでの通話、操作、画面を見つめるは禁止されています。ナビゲーションの画面も運転中、自動車が走行している際に見ることは禁止されています。
基本的には、スマートフォンを操作しては、いけません。画面を見ることもだめです。
もし、警察官が、あなたの運転中のスマートフォンの扱いに危険と思った際に検挙されたとして、操作していないなどと言っても画面を見つめることも禁止されているので、検挙をひっくり返すのは難しいと言えます。
ただ、画像を注視という表現が微妙で、どこまでが注視なのかが曖昧な面もあります。
しかし、運転中は、自動車の運転に集中することが重要で、スマートフォン、携帯電話での通話や操作に気を取られることは避けなければいけません。
携帯電話、スマートフォンの使用による事故が増加していることを踏まえ、運転中は、スマートフォン、携帯電話は見えないところ、手の届かないところに置くのがいいのですが、これも無理があります。
スマートフォンは、生活の一部になっている方も多く、運転中に気になる方も多くなっているのも事実で、それにより事故が増えているのも事実です。
逆に、自動車に乗車中でも自動車が停車している場合は、それに当てはまらないとなっています。
自動車の停車中は、携帯電話、スマートフォンを見ても、操作しても問題ありません。
そうしても操作が必要な場合、通話が必要な場合は、停車してからにしましょう!
運転中の携帯電話、スマートフォンで禁止されている事項
・走行中は、携帯電話、スマートフォン、ナビゲーションの画面を見つめること
・走行中に、携帯電話、スマートフォンを手に持ち、通話すること
運転中でも携帯電話、スマートフォンで禁止されていない事項
・自動車が停車状態で操作、見ること
・自動車が停車している状態での通話
・走行中でもハンズフリーでの通話(イヤホンなど外部の音が聞き取りにくい器具の使用は禁止)
信号無視での違反切符も納得がいかないというか、悔しい交通違反ですね!
直前の信号が変わる寸前に交差点に入って、たまたま赤信号で停まっていたパトカーにサイレンを鳴らされるという経験をしたドライバーさんも多いのではないでしょうか?
交通違反の反則切符で以外の多く検挙されているのが、信号無視です。
信号無視と言っても悪質なものからうっかりした信号無視、信号の変わり際の信号無視、信号が変わる前に交差点に侵入する信号無視などがあります。
悪質な信号無視を除き、信号無視違反は、たまたま黄色で侵入してたまたま捕まるというケースなど悔しい違反もあります。
ただ、信号無視は、大きな事故にもつながることからうっかりでは済まされないのも現状です。
信号無視で、よく捕まるのが、信号が変わる寸前に交差点に侵入、黄色信号で交差点に侵入する信号無ではないでしょうか?
特に急いでいるときやスピードが出て、安全に止まれない時に、勢いで黄色信号でも交差点に侵入してしまうことってありますよね!
ドライバーにしてみれば、安全に止まることが出来ないので黄色信号でも侵入したという建前があります。
ただ、皆さん、勘違いをしていますが、そもそも安全で止まることが出来な速度、、法定速度超過しています。
また、黄色信号の場合、安全に停止線で止まることが出来ない、停止線を超えている場合は、そのまま通過するということになっています。
この停止線で安全に停止できないという定義が難しいと言えます。
停車線の手前で黄色信号になり安全に止まることが出来なと思ったから侵入した場合、押し問答になることも多いと言えます。
これが、よくある信号無視で、ドライバーにしてみれば、信号無視違反で切符を切られることに納得できない事例です。
ドライブレコーダーがあれば、侵入時の情報が入手できますが、殆どの場合、ドライバーが不利な画像だと言えます。
黄色信号侵入での信号無視違反は、納得ができない交通違反でも上位ですが、安全面を考慮すると黄色信号で侵入することは、事故の危険もあり、気をつけなければ行けないことだと言えます。
あなたが、黄色信号の侵入で信号無視違反で取り締まりにあったということは、事前に事故を回避できたと思ってください。
車を運転していると、右折禁止の交差点って結構ありますね!
また、目的地に車を走らせていて、目的地を通り越してUターンしたい時に、Uターン禁止の交差点って多いですよね!
特に都市部では、簡単にUターンが出来なく、目的地からどんどん離れていき、違反とわかっていて、Uターン禁止の交差点でUターンをしたことがある方も多いのではないでしょうか?
また、右折禁止も知らずに右折したことがある、右折禁止とわかっていて右折したことがある方も多いですよね!
右折禁止、Uターン禁止での違反は、標識をうっかり見落としてしまうことが要因になることが多く、知らないで右折して捕まることになりますね!
右折禁止もUターン禁止も標識をうっかり見落とすことでの違反になることが多く、ドライバーにしてみれば、納得がいかないことも多々あります。
右折禁止で右折して捕まった際は、言い訳は通りません。
右折禁止で右折した事実があります。
標識が見えなかったなどという言い訳もありますが、街路時の木が生い茂って標識が見えないという事例が過去にはあったようですが、殆どの場合、右折禁止では、納得がいかなくても、違反を認めざる負えないですね!
Uターン禁止も同じです。
右折禁止、Uターン禁止は、大きな事故にもつながる行為ですので、日頃から標識を見ることを心がけておきましょう!
高速道路を法定速度で走っていたにもかかわらず、取締に会いました。
「え、後ろでサイレン鳴っているよ」と同乗者に言われて、バックミラーを見たところ、パトカーが、サイレンを鳴らして後ろに来ていたので、車線を譲ったのですが、どうも私が違反しているようで、そのまま、安全なところで停車させられ、切符を切られました。
法定速度で走っていたのにです。
警察官の説明では、高速道路の右車線は、追い越し車線で、車を追い越した後は、速やかに走行車線に戻らなければいけないということです。
要するに、追い越し車線を走り続けることは違反になるとのこと・・・
高速道路では、走行車線の走行が基本で、やむなく前の車を追い越すさいに追い越し車線の走行が可能です。
追い越すため以外での走行車線の走行や追い越し車線を走り続ければ、
「車両通行帯違反」
になります。
あまり知られてない交通違反の1種で、捕まってはじめて
「それ、違反だったの?」
思うドライバーも多い交通違反が、車両通行帯違反です。
自動車運転免許証を取得する際に、習っている、勉強していることだと思いますが、覚えてないのですね!
ですので、高速道路の右車線、追い越し車線を走っていて、たまたま、パトカーなどがいた場合、取締に会います。
そして、納得いかないドライバーも多い交通違反の1つだと言えます。