法定速度って何?
法定速度を知らないで運転すると速度超過で捕まることも・・・
法定速度は、道路交通法で定められた法定速度です。
簡単に言うと、自動車が、それ以上、それ以下で走行することを禁止している速度で、
一般道では、普通自動車は60km、原動機付自転車は30km
対面通行がない高速道路では、普通車は100km
対面走行がある高速道路では、普通車50km
と定められているのが法定速度です。
ただし、速度制限標識がある道路は、標識の速度に従う
教習所でも習ったと思いますが、大まかに言うと、
速度制限標識がなければ、一般道では、60km、高速道路では、100km以下で走行することです。
それを超えると、速度超過になります。
制限速度は、標識などで、その道路の最高速度を定められている速度です。
法定速度は、60kmですが、細い道路や通学路など60kmでは危険な道路では、標識などで速度制限がされています。
これが、制限速度、指定速度です。
郊外の2車線、4車線の道路以外は、ほとんどの道路が、制限速度で制限されています。
20kmから50kmの制限速度が多いのではないでしょうか?
一般道で、60kmで走行した場合、危険な道路が多いですよね!
また、市街地では、信号、一時停止などが多く、速度が出ない、出せないという道路が多いですね!
制限速度、指定速度は、一般道の場合ですと、60kmで走行すれば危険な道路は、速度制限して安全に走行できるようにしているのですね!
法定速度は、速度制限、指定速度が定められていない道路での制限です。
市街地の道路では、速度制限、指定速度が定められているといます。
※制限速度、指定速度という言い方は、道路交通法では正しくありません。
速度超過違反は、自動車の違反中でも罰則、罰金も厳しいです。
また、大きな事故にもつながることからも法定速度、制限速度は守るのが基本です。
ただ、制限速度は、思いの外低い速度が定められていることも多く、ついつい超過してしまうこともあります。
速度超過違反をしないためにも、法定速度、制限速度をしっかり理解して、標識を見落とさないように日頃から心がけるとともに、
自分が、今、安全な速度で走行しているのかを自答しましょう!
特に、交差点が多い道路や歩行者、自転車の通行が多い道路では、事故で加害者になるのが自動車側であることが多いので、自動車の速度は気をつけてください。
また、郊外の国道を走行している際に、それまでは、標識がない道路で法定速度、60kmで走行していて、市街地に入ったところで、制限速度が30kmに制限されているということはよくあることです。
しかもそのタイミングでネズミ捕り(スピード違反の取締)で、しっかり速度超過で取締に合うことは少なくありません。
法定速度から急に制限速度が、規制される道路では、速度超過をしやすいので注意が必要です。
速度超過の取締も多くなります。