チャイルドシートは、道路交通法で、着用義務が定められています。
自動車の乗車で子供、幼年が安全に乗車するためには必要ということです。
チャイルドシートは、自動車シートベルトでは、安全性に掛ける体の小さい子供が安全に乗車するための補助的なシートです。
小さい子どもが、大人に合わせたシートベルトを装着しても体が小さいので、衝撃があった際にシートベルトからすり抜けるという事故が起こりますよね!
実際、チャイルドシートが普及する前は、この様な事故が結構ありました。
そこで、幼年期の子供が安全に車の乗るためにチャイルドシートが、義務化されて普及したと言えます。
では、このチャイルドシートは、何歳まで必要なのか?義務化されているのか?
などなどを紹介したいと思います。
チャイルドシートは、子供、幼児を車に同乗させる際には必要な装備です。
また、決して安くない出費でもあり、子どもが大きくなれば必要もなくなります。
チャイルドシートの最大の・・・・・が使用期間が長くない割に出費が結構な金額だということですね!
それに加えて、乗車の旅の手間もチャイルドシートは、安全はわかっていてもついつい利用しないこともあるのではないでしょうか?
ちょっとそこまでなので、子供を膝の上に載せて運転などは、誰にでも経験が有ることだと思います。
では、チャイルドシートは何歳まで着用義務が有るのでしょうか?
法定では、6歳までの子供にはチャイルドシートの着用が義務付けられています。
6歳未満の子供にはチャイルドシートが義務付けられているので、もし、着用していないと違反になります。
違反でのペナルティーは、違反点数が1点、反則金は0円でありません。
違反としては、軽度だと言えますが、チャイルドシートは、子供の安全のために必要な装備です。
自動車のシートベルトは、基本、140cm以上の使用を想定しています。
140cm以下の使用では、安全性が保てないため、チャイルドシートやベビーシート、ジュニアシートなどの使用が推奨されています。
子供用のシートには
体重13kg未満、身長70cm以下、新生児から1歳くらいまでの乳幼児の使用に適しています。
体重9〜18kg 身長65〜100cm 年齢1歳〜4歳くらいまでの使用に適しています。
体重15〜36kg、身長135cm以下、4歳〜10歳くらいの学童の使用に適しています。
子供用のシートは、上記の3つに分類されます。
法定では、6歳未満の使用ですが、自動車のシートベルトが、身長140cm以上の使用の想定ですので、それ以下の身長の方は、子供用のシート、ジュニアシートに使用が推奨されます。
また、6歳までの子供でも乳幼児の場合、チャイルドシートよりも小さい、ベビーシートの使用が適しています。
6歳未満の子供の乗車では、チャイルドシートの使用が義務付けられて居ますが、免除されるケースもあります。
チャイルドシートが免除されるケースは以下です。
もともとシートベルが付いていない車(古い車)や構造上、チャイルドシートの固定ができない車
自動車の店員人数は、12歳未満の場合、1.5人で大人1人の計算になります。つまり6人乗車の車に大人2人乗る場合、乗車出来る子供の人数は、6人になります。法定では、全員にチャイルドシートを着用しなければいけませんが、自動車の構造上、すべての子供にチャイルドシートを着用することが出来ないケースは、チャイルドシートが着用できる人数以外は免除されます。
幼児の体型上、チャイルドシートの使用が困難な場合や何らかの理由で使用が出来ないケース
以上の場合、チャイルドシートの着用義務は、免除されることもあります。
ただ、安全という面では、少し疑問が残るものです。
6歳未満の子供には、チャイルドシートの着用義務があります、上記の2番に当てはまる場合などは、免除されることはありますが、基本、友人や知り合いの車でも6歳未満の子供を乗車させる場合、チャイルドシートの着用は必要です。もしもの際には運転車、車の所有者に迷惑がかかります。
チャイルドシートには、安全は、国の安全基準に適合していること、基準を満たしている商品には、適合マークがあります。Eマークが付い呈します、2,012年以前のチャイルドシートには、自マークが付いている場合もあります。
ネット販売などで適用外の商品も販売されていることもるので、Eマーク適用品かを確認することも重要です。
また、外国での適用、欧州の(ECE R44)や米国の(FMVSS NO213)などは日本国内でも国土交通省の指定を受けたものと同等と見なされます。
道交法では、6歳未満の子供への着用が義務付けられれいます。しかし、子供の安全を守るための道具である以上、安全が確保できるなら義務年齢以外でも適応するチャイルドシートやジュニアシートを着用することも検討されてはいかがでしょうか?
古い車やシートベルのないクルマの場合、市販のチャイルドシートを上手く固定できないケースがあります。その様な場合は、上記1番、構造上の理由でチャイルドシートを固定できない場合は、チャイルドシートの着用義務が免除されます。
しかし、構造上の理由で着用出来ないのであって、安全が保証されたのではありません。子供の安全を考えれば乗車は控えましょう。
チャイルドシートは、基本、後部座席へ付けるのが良いとされています。後部座席のどこが良いのかも聞けれますが、乗車などを考えると、運転席側では道路側になるので乗り降りの際に危険が伴うと言われるので、助手席側の後部座席が良いとも言われています。
また、後部座席が回転式の際でもエアーバックなどの構造上、前向きでの使用をしてください。
チャイルドシートは、着用義務があるから着用するのではなく、子供を事故から守る事ができるのがチャイルドシートです。
年齢的に義務がない子供6歳以上でも、身長などで、シートベルトでは安全を確保できない場合やエアーバック未着用車、エアーバックでは、事故の際に子供への負担が大きい場合などは、チャイルドシートやジュニアシートなどの使用も考える必要があると思います。
あくまでも今回は、チャイルドシートの着用義務を紹介して来ました。
道交法や国土交通省でのチャイルドシートの見解です。
自動車を運転する以上、事故はつきまといます。
自分は安全運転していても相手からのもらい事故も起こりえます。
また、急な飛び出しや車の不具合など、様々な条件で事故は誰にで起こりえます。
車は便利な乗り物である反面、危険な乗り物で有ることも事実です。
子供用のシート、チャイルドシートやジュニアシートも子供を事故から守るために開発されたもので、着用義務も子供が自動車へ乗車した際に事故で車外へ放り出されるなどで子供の安全に配慮しての義務です。
子供を乗車させる際には、義務だからチャイルドシートを着用するのではなく、子供の安全を考えてもことだと思い、一番安全を考えて着用してください。
あくまでもチャイルドシートは、着用義務があるからではなく、大事な子供ま守るための着用です。
検証、実験などで、自動車のシートベルトでは、小さい子供を安全には、不向きであることは実証されています。
そこで、チャイルドシートの着用義務に至っています。
子供のシートベルトで大丈夫、エアーバックが有るから大丈夫と思われている、そこのあなた、子供を守ることが出来るのは、あなたのその気持ち次第です。
チェイル度シートの着用は、たしかに邪魔くさいしシート事態も邪魔になるのも確かです。
しかし、それ以上に子供を守る事ができるのも事実です。
チャイルドシートの着用義務は、6歳未満ですが、子供の成長には個人差があります。
それは、親であるあなたが一番、分かると思います。